賃貸住宅に住んだことのある人なら誰しもが経験のある、原状回復。『預けてある敷金で部屋を綺麗にするんでしょ?』その程度の認識でいませんか?実は原状回復で綺麗にするのは全ての部屋の汚れや傷ではありません。この記事では、いまさら聞けない原状回復について説明します!
Contents
原状回復とは?
賃貸住宅における原状回復とは、
住んでいた部屋を契約以前の状態に戻すこと
です。賃貸住宅に住んでいた場合、退去時に部屋の汚れや傷を元に戻す必要があります。ただし、これには語弊があります。入居者が契約以前の状態に戻すのは、全ての汚れや傷ではありません。
国土交通省の、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によると、原状回復とは、『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と定義され、費用は賃借人が負担とあります。
つまり、
普通に住んでいればどうしても発生する経年劣化や傷や凹みなどは、原状回復に含まれない
のです。

原状回復の対象になるもの
通常の使用や時間の経過に伴う経年劣化や傷や凹みについては、原状回復の対象となりません。借主が原状回復する必要のないものには下記のようなものがあります。
- 畳/フローリング/クロスが日に焼けてしまい、色落ち・変色した。
- ベッドやたんすなどの家具を置いて床やカーペットが凹んだ。
- テレビや冷蔵庫などの家電の後ろに電気跡が出来た。
- 浴槽が経年劣化でひび割れている。
- 柱に画鋲であけた小さな穴が穴をあいている。
- 床のワックスが剥がれている。
こういった傷、汚れ等は、入居者が普通に生活をしていくうえで必然的に発生する為、原状回復のなかには含まれません。国土交通省のガイドラインは、これらを回復させる費用は『毎月支払う家賃の中に含まれている』としています。
原状回復の対象にならないもの
では逆に、原状回復の対象にはどんなものが含まれるのでしょうか。以下のような故意/過失による汚れや傷などの損耗は、入居者が負担する必要があります。
- 落書き跡がある。
- タバコのヤニによって壁紙が黄ばんでいる。
- 窓を開け放したことにより雨のシミがある。
- 飲み物をこぼして掃除しなかったことにより、シミ、カビ跡がある。
- 手入れをしなかったことが原因で風呂、トイレ、ガスコンロ、洗面台などが傷んでいる。
故意や単純な過失が対象となりますが、過失を放置したことが原因で発生した損耗も対象となっています。
注意点~原状回復で損しないために~

こまめに掃除をする
基本的に原状回復の対象となるのは故意や過失による傷、汚れなどです。ただし、汚れそのものというより、汚れを放置したことにより発生した損耗が対象になるケースも多くなっています。そのため、賃貸だからといってさぼらず、こまめに掃除をすることで原状回復費を抑えることが可能です。
契約時の特約に注意
賃貸契約時に原状回復は借主負担にすることを特約で定める場合があります。特約に記載し、自分がサインしてしまったら、契約内容に同意することとなりますので、あとで想定外だったということが無いよう、特約に原状回復の記載が無いか、契約時によく確認しましょう。
もとからある傷、汚れは確認する。
もとからあった傷なのに、退去時の原状回復の内訳に入っていたら嫌ですよね。そのため後々のトラブルを避けるためにも、入居時に気なる傷、汚れなどは証拠として写真に残しておくことが有効です。もしくは、不動産業者が入居時にチェックシートを渡してくる場合があるので、確実にチェックしてあらかじめ提出するようにしましょう。
特約のクリーニングに注意する。
原状回復は故意、過失を原因とした汚れ傷が対象ですが、クリーニングは通常の掃除です。クリーニングは原状回復と違い、入居者が行う必要はありませんが、特約で『退去時にクリーニング費4万円を支払う』など決められている場合があります。こちらも意識して契約しないと、あとで想定外の事態になってしまうので契約書はよく確認して契約しましょう。
最後に

原状回復は本来、通常の使用であれば発生しないものです。不動産屋に良いように請求されたくないですよね!本記事を参考に、無駄な出費をすることがないよう、注意してみてくださいね!
コメント